
| 2007年12月 定例議会答弁 (質問日12月10日) |
| 5 | 千葉県消費生活の安定及び向上に関する条例について |
| 質問(1) 質問者:自民党 阿部 紘一議員 |
高齢者や認知症の方々に対し、地域、行政、家庭が一体となって、特別かつ具体的な配慮を行う必要があると思うがどうか。
| 答弁 答弁者:市原 久夫 環境生活部長 |
1. 新条例では、「消費者の自立の支援に当っては、消費者の年齢、障害の有無その他の特 性が配慮されなければならない。」との規定を盛り込んだところです。
2. 消費者のうち、特に高齢者や認知症の方々の消費者被害を防止するためには、家族を 含めた周りの方々に、日頃から高齢者等の様子を気にかけ、見守っていただくことが大切です。
3. そこで、県では、新条例の趣旨を踏まえ、市町村や関係団体との連携を図りつつ、
(1) 高齢者等を対象とした消費者被害の防止のための講座や研修会の開催
(2) 家族や民生委員など高齢者等の周りの方々に対する悪質商法に関する情報提供
(3) 地域のリーダー的人材を育成するための講座の開催
など、高齢者等に配慮した施策に取組んでまいります。
| 質問(2) 質問者:自民党 阿部 紘一議員 |
過剰与信などクレジットの問題が大きな社会問題となっているが、新条例ではどのような対応がなされているのか。
| 答弁 答弁者:市原 久夫 環境生活部長 |
1. 消費者が、悪質販売業者から、強引にあるいは言葉巧みに商品やサービスを売りつけ られ、代金支払いのため多額のクレジット契約を締結させられるといった被害が多く 発生しています。
2. このような場合、現行条例では、悪質な行為を行っている販売業者に対して指導・勧告をすることはできますが、クレジット会社に対してはできません。
3. そこで新条例では、販売業者が悪質な行為を行っていることを知りながら、クレジット会社が与信契約を締結することなどを、不当な取引行為として禁止することとしました。
4. これにより、クレジット会社に対しても、消費者の利益を不当に害するような契約を締結しないよう指導・勧告をし、これに従わない場合は事業者名等を公表することができることとなり、被害の発生と拡大の防止につながるものと考えています。
| 質問(3) 質問者:自民党 阿部 紘一議員 |
悪質事業者に対する指導監督を実効性があるものにする必要があるが、新条例ではどのような仕組みとなっているのか。
| 答弁 答弁者:市原 久夫 環境生活部長 |
1. 悪質事業者に対する指導監督の実効性を高めるため、新条例では、
(1)消費者が拒絶しているにもかかわらず自宅を訪問したり、勧誘をしたりすること。
(2)うそをついたり、おどしたりして、代金の支払いを迫ったりすること。
などを不当な取引行為として、具体的かつ明確に規定したところです。
2. また、悪質事業者に対する指導・勧告に当っては、
(1)立入調査を行うことができること。
(2)正当な理由がないにもかかわらず立入調査や勧告に従わない場合には、事業者名を公表できること。
として、指導監督の実効性を高めることとしました。
3. このほか、不当な取引行為によって消費者に重大な被害が生じるような場合には、 事業者名やその手口、被害の内容などを県民に情報提供することにより、被害の拡大防止を図ることとしました。
| 要望 質問者:自民党 阿部 紘一議員 |
あとで県民の方々から見て、なお一層いい条例ができあがったと言われるような条例にしていただきたい。
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